玉城町版持続化給付金の申請について (受付終了しました)
新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業・小規模企業者等(個人事業者含む)の事業継続を支援するための給付金を支給します。
【給付額】
以下の支給要件に該当する事業者につき一律10万円
※国の持続化給付金と重複受給可能です。 また、町内に営業施設を有しない個人事業主の方は、他市町の同種の給付金等との重複受給はできません。
※複数事業をされている方で、事業所ごとに確定申告(法人と個人事業主など)を行っている場合は、申告の単位で申請できます。
【支給要件】
(1) 玉城町内に事業所、本店または住所を有する中小企業・小規模企業者等(個人事業者含む)であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
※1次産業(農林漁業)も対象です。
※玉城町に施設を有していない個人事業者の方は、令和2年8月30日以前に玉城町に住所がある方のみが対象となります。(提出書類で令和2年8月30日以前に玉城町に住所があることが判断できない場合は、住民票等を求めることがあります。)
(2) 2020年1月から2020年12月の任意の月の事業収入が、前年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること
※ 原則として、持続化給付金の売上減少の算定方法を用いることとします。
※ 非営利法人は収益事業が算定対象となります。
(3) 2020年8月30日以前から事業を開始している、もしくは法人を設立しており、今後も事業を継続する意思があること
(4) 支給要件(2)の条件を満たす事業収入が副業(兼業)の収入でないこと。(確定申告書における「収入金額等」欄の「給与」の金額が「事業」の金額より大きくないこと)
※ 「給与」の方が大きい場合、副業(兼業)とみなし、支給対象外といたします。ただし、申請者が個人であって退職している方はご相談ください。
(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないこと。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
② 宗教上の組織又は団体
③ 政治団体
【申請期間】
令和2年10月26(月)から令和3年1月29日(金)まで
※申請方法や必要な書類、詳細については以下のデータをご覧ください。
※以下のデータは書式が崩れますので、パソコン等に保存してから印刷をお願い致します。
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