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玉城町版持続化給付金の申請について  (受付終了しました)

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業・小規模企業者等(個人事業者含む)の事業継続を支援するための給付金を支給します。 【給付額】 以下の支給要件に該当する事業者につき一律10万円 ※国の持続化給付金と重複受給可能です。 また、町内に営業施設を有しない個人事業主の方は、他市町の同種の給付金等との重複受給はできません。 ※複数事業をされている方で、事業所ごとに確定申告(法人と個人事業主など)を行っている場合は、申告の単位で申請できます。 【支給要件】 (1) 玉城町内に事業所、本店または住所を有する中小企業・小規模企業者等(個人事業者含む)であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと。   ※1次産業(農林漁業)も対象です。   ※玉城町に施設を有していない個人事業者の方は、令和2年8月30日以前に玉城町に住所がある方のみが対象となります。(提出書類で令和2年8月30日以前に玉城町に住所があることが判断できない場合は、住民票等を求めることがあります。) (2) 2020年1月から2020年12月の任意の月の事業収入が、前年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること   ※ 原則として、持続化給付金の売上減少の算定方法を用いることとします。 ※ 非営利法人は収益事業が算定対象となります。 (3) 2020年8月30日以前から事業を開始している、もしくは法人を設立しており、今後も事業を継続する意思があること (4) 支給要件(2)の条件を満たす事業収入が副業(兼業)の収入でないこと。(確定申告書における「収入金額等」欄の「給与」の金額が「事業」の金額より大きくないこと)   ※ 「給与」の方が大きい場合、副業(兼業)とみなし、支給対象外といたします。ただし、申請者が個人であって退職している方はご相談ください。 (5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 (6) 次のいずれにも該当しないこと。 ① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定

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