【三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について】

1 対象事業者
三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者 
※本社が三重県以外でも対象

2 対象要件
・緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝5時)の自粛の要請に全面的にご協力いただくこと
・4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
※全面的な協力とは、緊急事態措置期間中の全期間、休業等を行っていただくことが基本となりますが、少なくとも4月22日から5月6日までの期間において休業等に協力いただくことを意味します。
  ※協力金の支給対象については、三重県のホームページにてご確認ください。

3 支給額
  1事業者あたり50万円 

4 休業要請相談窓口の開設
  三重県雇用経済部内に設置
  電話番号:059-224-2335
  受付時間:9時から17時(平日・土日祝)
  
5 その他
 ・協力をいただいた事業者については、施設名(屋号)を三重県HPで掲載されます。
 ・この協力金は令和2年4月補正予算が県議会で可決された場合に実施されます。
 ・申請手続き等詳細については、4月27日(月)を目途に公表される予定です。


詳細はこちらでご確認ください☟ 
三重県ホームページ「三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について」

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